メルマガ配信の法律がある?特定電子メール法を知っておこう!

目安時間7分

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メルマガをするためには、いろんなものを紹介する上で販売につながることもあるので、運営するにあたって「特定電子メール法」というものを守る必要があります。

 

今回は、このメルマガ発行時に必要となる「特定電子メール法」について書いていこうと思います。

 

ちなみに、今回書いていく内容がすべてではないので、メルマガを始める時はしっかりと法律の詳細を確認して行ってくださいね。

 

 

メルマガ発行には「特定電子メール法」を守る義務がある

 

メルマガを配信するために守らないといけない法律があるってご存じですか?

 

その法律は「特定電子メール法」と言い、「特電法」とも言われています。

 

この「特電法」ですが、総務省のガイドラインにおいて「営利目的で団体・個人が、自己・他人の営業の広告や宣伝をする手段として送信する電子メールに対して守るべき法律」となっています。

 

「特定電子メール法」という名前から、「メールを送るために守らないといけない法律があるの?」と思うかもしれませんが、一般的なメールのやり取りは「広告・宣伝の用途」ではないので、この法律には該当しません。

 

 

特定電子メール法の決まりとは?

 

メルマガを配信するときに守るべき特定電子メール法ですが、「守る」と言ってもどのようにすればいいのかわかりませんよね。

 

そこで、どのようにすれば「特電法」を違反することなくメルマガを配信することができるのかを調べてみました。

1.相手から受信の同意を受けること

 

2.相手からの配信解除を受けたら配信を止める

 

3.配信解除ができることをわかりやすく記載する

 

4.配信に同意を受けて配信していることを伝える

 

5.送信者の表示義務

メルマガを配信するためには以上のことを守る必要がありました。

 

この中で、一番気を付けたいのが「5.送信者の表示義務」というものです。

 

 

「送信者の表示義務」とは?どんなことを書いたらいいの?

 

ここで気を付けたいのが、「5.送信者の表示義務」というものなのですが、これは、メルマガの受信者にわかるように最初・最後に記載する必要があります。

 

実際には、リンク先を載せて置いて、そのリンク先に詳細を書いておく方法もあります。

 

では、どのようなものを書いたらいいのかをご紹介します。

1.送信者の正式な氏名・名称(ハンドルネーム不可)

 

2.送信者の住所

 

3.配信停止可能である旨、配信停止方法

 

4.苦情や問い合わせの受付先(メールアドレス・電話番号など)

以上のものをメルマガの前後どちらかのわかりやすいところに表示することで、法律違反を回避することができます。

 

「氏名・名称」については、法人化している人は会社名を書いていたり、個人でもハンドルネームの後ろにカッコ書きで本名を書いている人もいます。

 

この時、本名を漢字で書くことに抵抗がある人は、アルファベット表記にしている人もいます。

 

「住所」についても、個人で配信している場合に自宅の住所を書くことに抵抗がある人はアルファベット表記にしたり、「バーチャルオフィス」「レンタル住所」というものを借りることもできるようです。

 

私自身も、住所表記には抵抗があったのですが、「ネット上でお店をしている」と考えると、お店の住所を載せるのは普通かな?と思いました。

 

でも、家族の希望や転勤族の方、会社規約で副業が禁止されているなど、「現住所を載せるのはちょっと難しい」という方は、「貸し住所」を使っている人もいます。

 

実際に「レンタル住所」を調べてみると、「メルマガの特電法対策として」と書いて募集しているところもありました。

 

料金は、各店によって差額は大きい印象でしたが、現住所と違う件名の会社でも契約できます。

 

 

今回の気付きと反省

 

今回は、メルマガ配信時に守るべき「特定電子メール法」のことについて書いてみました。

 

メルマガはいろんなお店でも登録を勧められることもありますし、登録しておくことでお得な情報が配信されてきますが、その裏にはこんな法律があったんだなっと、自分が配信する側になって初めて知りました。

 

もし、今からでも将来でも「メルマガをやってみよう!」と思ったときは、こんな法律があることを思い出してみてくださいね。

 

今回の記事は以下のサイトからポイントだけを紹介しましたが、実際にメルマガを始動するときは以下の総務省のガイドラインをしっかりと詳細を確認してくださいね。

 

 

⇒特定電子メール法ガイドライン・総務省

 

 

あと、はる自身が失敗した「特定電子メール法ページの設定」も参考までにご覧になってみてください(^^)

 

(※ 本記事は特定電子メール法のポイントをまとめたのみなので、メルマガ発行時の責任は一切負いかねます)

 

 

 

 

 

 

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